特許法等関係手数料令 第一条の四

(出願審査の請求の手数料の減免)

昭和三十五年政令第二十号

特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。

2 特許庁長官は、第一条の二第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

3 特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

4 特許庁長官は、特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。

5 特許庁長官は、特許法施行令第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

6 第二項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

第1条の4

(出願審査の請求の手数料の減免)

特許法等関係手数料令の全文・目次(昭和三十五年政令第二十号)

第1条の4 (出願審査の請求の手数料の減免)

特許庁長官は、第1条の2第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。

2 特許庁長官は、第1条の2第1号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

3 特許庁長官は、特許法施行令第10条第1号から第3号までのいずれかに該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

4 特許庁長官は、特許法施行令第10条第4号又は第5号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。

5 特許庁長官は、特許法施行令第10条第6号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

6 第2項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第195条第6項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特許法等関係手数料令の全文・目次ページへ →