特許法等関係手数料令 第三条

(意匠法関係手数料)

昭和三十五年政令第二十号

意匠法第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 意匠法第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 意匠法第六十七条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号の中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 二 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 三 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者

第3条

(意匠法関係手数料)

特許法等関係手数料令の全文・目次(昭和三十五年政令第二十号)

第3条 (意匠法関係手数料)

意匠法第67条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 意匠法第67条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 意匠法第67条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号の中欄に掲げる者及び同表第9号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 二 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 三 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者

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