特許法等関係手数料令 第三条の三
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
昭和三十五年政令第二十号
商標法第六十八条の三十第一項の六千円を超えない範囲内で政令で定める額は二千七百円とし、同項の四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額は四万千五百円とする。
2 商標法第六十八条の三十第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。
(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
特許法等関係手数料令の全文・目次(昭和三十五年政令第二十号)
第3条の3 (国際登録に基づく商標権の個別手数料)
商標法第68条の30第1項の六千円を超えない範囲内で政令で定める額は二千七百円とし、同項の四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額は四万千五百円とする。
2 商標法第68条の30第2項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。