特許法等関係手数料令 第二条

(実用新案法関係手数料)

昭和三十五年政令第二十号

実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 実用新案法第五十四条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号まで及び第六号の中欄に掲げる者及び同表第十一号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。

第2条

(実用新案法関係手数料)

特許法等関係手数料令の全文・目次(昭和三十五年政令第二十号)

第2条 (実用新案法関係手数料)

実用新案法第54条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 実用新案法第54条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 実用新案法第54条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号まで及び第6号の中欄に掲げる者及び同表第11号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。

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