特許法等関係手数料令 第二条の二

(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)

昭和三十五年政令第二十号

実用新案法第五十四条第八項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名及び住所又は居所 二 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号 三 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

2 前項の申請書には、申請人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。 一 当該扶助を受けていることを証明する書面 二 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

第2条の2

(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)

特許法等関係手数料令の全文・目次(昭和三十五年政令第二十号)

第2条の2 (実用新案技術評価の請求の手数料の減免)

実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名及び住所又は居所 二 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号 三 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

2 前項の申請書には、申請人が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。 一 当該扶助を受けていることを証明する書面 二 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特許法等関係手数料令の全文・目次ページへ →
第2条の2(実用新案技術評価の請求の手数料の減免) | 特許法等関係手数料令 | クラウド六法 | クラオリファイ