特許法等関係手数料令 第二条の四
(個別指定手数料の返還の額)
昭和三十五年政令第二十号
意匠法第六十条の二十二第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 意匠法第六十条の二十一第一項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から一万五千三百円を控除した額 二 意匠法第六十条の二十一第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額