特許法等関係手数料令 第四条

(商標法関係手数料)

昭和三十五年政令第二十号

商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 二 商標法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 三 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者 四 確定した取消決定に対する再審を請求する者 五 商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

第4条

(商標法関係手数料)

特許法等関係手数料令の全文・目次(昭和三十五年政令第二十号)

第4条 (商標法関係手数料)

商標法第76条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 商標法第76条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号までの中欄に掲げる者及び同表第9号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 二 商標法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 三 商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者 四 確定した取消決定に対する再審を請求する者 五 商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

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