実用新案登録令 第一条の四

(付記登録)

昭和三十五年政令第四十号

次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。 一 登録名義人の表示の変更又は更正 二 第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。) 三 質権の移転又は信託による質権についての変更 四 一部が抹消された登録の回復

第1条の4

(付記登録)

実用新案登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十号)

第1条の4 (付記登録)

次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。 一 登録名義人の表示の変更又は更正 二 第7条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第39号)第41条第1項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。) 三 質権の移転又は信託による質権についての変更 四 一部が抹消された登録の回復

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