実用新案登録令 第三条の二
(実用新案原簿の調製等)
昭和三十五年政令第四十号
実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(実用新案原簿の調製等)
実用新案登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十号)
第3条の2 (実用新案原簿の調製等)
実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。