実用新案登録令 第六条の三

(職権による予告登録)

昭和三十五年政令第四十号

特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

第6条の3

(職権による予告登録)

実用新案登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十号)

第6条の3 (職権による予告登録)

特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

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