意匠登録令 第1条
(登録事項)
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第1条 (登録事項)
意匠に関する登録は、意匠法第61条第1項各号(同法第60条の19第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 一意匠登録無効審判の確定審決 二再審の確定審決
2 国際登録を基礎とした意匠権(意匠法第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権をいう。以下同じ。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿(同法第60条の6第3項に規定する国際登録簿をいう。以下同じ。)に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。第6条第5号において同じ。)についてする。
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