意匠登録令 第1条の3
(予告登録)
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第1条の3 (予告登録)
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。 一登録又は国際登録(意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録をいう。以下同じ。)の原因の無効又は取消しによる登録又は国際登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 二意匠法第26条の2第1項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。 三意匠登録無効審判の請求があつたとき。 四再審の請求があつたとき。
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