意匠登録令 第一条の四
(付記登録)
昭和三十五年政令第四十一号
次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。 一 登録名義人の表示の変更又は更正 二 第七条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。) 三 質権の移転又は信託による質権についての変更 四 一部が抹消された登録の回復
(付記登録)
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第1条の4 (付記登録)
次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。 一 登録名義人の表示の変更又は更正 二 第7条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第39号)第41条第1項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。) 三 質権の移転又は信託による質権についての変更 四 一部が抹消された登録の回復