意匠登録令 第七条

(特許登録令の準用)

昭和三十五年政令第四十一号

特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第三十六条まで、第三十八条(第一項第六号を除く。)、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)及び第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第六号を除く。)」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第六十六条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。

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第7条

(特許登録令の準用)

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第7条 (特許登録令の準用)

特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条(第1項第6号を除く。)、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。)及び第55条の5から第69条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「意匠法第68条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第27条第1号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項(意匠法第27条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「意匠法第35条第1項」と、同令第66条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。

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