意匠登録令 第五条

(特許登録令の準用)

昭和三十五年政令第四十一号

特許登録令第十一条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。

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第5条

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第5条 (特許登録令の準用)

特許登録令第11条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。

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