(特許登録令の準用)
昭和三十五年政令第四十一号
特許登録令第十一条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。
六
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第二章 意匠原簿及び閉鎖意匠原簿
第5条
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第5条 (特許登録令の準用)
特許登録令第11条(滅失)の規定は、意匠原簿に準用する。
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