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意匠登録令 第6条

(職権による登録)

意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)

第6条 (職権による登録)

次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 一意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復 二混同による専用実施権又は質権の消滅 三意匠登録無効審判の確定審決 四再審の確定審決 五国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項

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