意匠登録令 第六条

(職権による登録)

昭和三十五年政令第四十一号

次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 一 意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復 二 混同による専用実施権又は質権の消滅 三 意匠登録無効審判の確定審決 四 再審の確定審決 五 国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項

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第6条

(職権による登録)

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第6条 (職権による登録)

次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 一 意匠権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復 二 混同による専用実施権又は質権の消滅 三 意匠登録無効審判の確定審決 四 再審の確定審決 五 国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項

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