クラウド六法意匠登録令第三章 登録の手続第六条の三意匠登録令 第六条の三(職権による予告登録)昭和三十五年政令第四十一号特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。