意匠登録令 第六条の三

(職権による予告登録)

昭和三十五年政令第四十一号

特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

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第6条の3

(職権による予告登録)

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第6条の3 (職権による予告登録)

特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

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