意匠登録令 第六条の九
昭和三十五年政令第四十一号
信託財産に属する国際登録を基礎とした意匠権が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第6条の9
信託財産に属する国際登録を基礎とした意匠権が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。