意匠登録令 第六条の二
(予告登録の嘱託)
昭和三十五年政令第四十一号
裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(予告登録の嘱託)
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第6条の2 (予告登録の嘱託)
裁判所書記官は、第1条の3第1号又は第2号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。