意匠登録令 第6条の2
(予告登録の嘱託)
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第6条の2 (予告登録の嘱託)
裁判所書記官は、第1条の3第1号又は第2号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第109号)第91条の2第1項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
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