意匠登録令 第六条の五
(国際登録簿の更正の公表があつたことによる更正)
昭和三十五年政令第四十一号
特許庁長官は、登録を完了した後、その登録の基礎とした国際登録簿に登録された事項に係る更正の公表があつたときは、遅滞なく、当該登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者に通知しなければならない。
2 特許庁長官は、登録が第七条において準用する特許登録令第三十一条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
3 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者、登録上の利害関係を有する第三者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。