意匠登録令 第六条の八
(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
昭和三十五年政令第四十一号
国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更(ジュネーブ改正協定第十六条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更をいう。次条第一項において同じ。)の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第6条の8 (国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更(ジュネーブ改正協定第16条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更をいう。次条第1項において同じ。)の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。