意匠登録令 第六条の八

(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)

昭和三十五年政令第四十一号

国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更(ジュネーブ改正協定第十六条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更をいう。次条第一項において同じ。)の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。

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第6条の8

(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)

意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)

第6条の8 (国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)

国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更(ジュネーブ改正協定第16条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更をいう。次条第1項において同じ。)の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。

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