意匠登録令 第六条の十
(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
昭和三十五年政令第四十一号
国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更があつた場合において、国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更の意匠信託原簿への登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第6条の10 (国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更があつた場合において、国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更の意匠信託原簿への登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、信託法(平成十八年法律第108号)第86条第4項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。