商標登録令 第七条
(職権による登録)
昭和三十五年政令第四十二号
次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 一 商標権の設定、存続期間の更新、変更、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分 二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、消滅(放棄によるものを除く。)若しくは回復又は書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分 三 混同による専用使用権、通常使用権又は質権の消滅 四 登録異議の申立てについての確定した決定 五 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決 六 再審の確定した決定又は確定審決 七 国際登録に基づく商標権に係る国際登録簿に登録された事項