商標登録令 第三条
(商標原簿の範囲)
昭和三十五年政令第四十二号
商標原簿は、商標登録原簿、商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿とする。
2 商標権(国際登録に基づく商標権を除く。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものは、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。 一 商標法第五条第三項の規定により商標登録を受けた場合同項に規定する標準文字により現した商標 二 商標法第五条第四項の規定により商標登録を受けた場合願書に記載した商標並びに同項の記載及び物件 三 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により商標登録を受けた商標が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合(商標法第五条第四項の記載が記録されている場合を含む。)当該ファイルの記録 四 前三号に掲げる場合以外の場合願書に記載した商標
3 国際登録に基づく商標権について、商標法第五条第四項の規定により同項の物件を願書に添付して商標登録を受けた場合には、同項の物件は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
4 登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条第一項各号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。