商標登録令 第九条

昭和三十五年政令第四十二号

商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

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第9条

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第9条

商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

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