昭和三十五年政令第四十二号
商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
六
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第三章 登録の手続
第9条
商標登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十二号)
商標法第24条第1項の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
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