商標登録令 第九条の三
(予告登録の嘱託)
昭和三十五年政令第四十二号
裁判所書記官は、第一条の二第一号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
(予告登録の嘱託)
商標登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十二号)
第9条の3 (予告登録の嘱託)
裁判所書記官は、第1条の2第1号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。