商標登録令 第九条の四

(職権による予告登録)

昭和三十五年政令第四十二号

特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は第一条の二第三号若しくは第四号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

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第9条の4

(職権による予告登録)

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第9条の4 (職権による予告登録)

特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は第1条の2第3号若しくは第4号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

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