商標登録令 第五条

(閉鎖商標原簿)

昭和三十五年政令第四十二号

特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。

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第5条

(閉鎖商標原簿)

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第5条 (閉鎖商標原簿)

特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録に基づく商標権に係る商標法第68条の2第1項に規定する国際登録が消滅したときは、経済産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。

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