商標登録令 第四条
(商標原簿の調製等)
昭和三十五年政令第四十二号
商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(商標原簿の調製等)
商標登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十二号)
第4条 (商標原簿の調製等)
商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。