商標登録令 第四条

(商標原簿の調製等)

昭和三十五年政令第四十二号

商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。

2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。

3 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

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第4条

(商標原簿の調製等)

商標登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十二号)

第4条 (商標原簿の調製等)

商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。

2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。

3 商標原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

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