道路交通法施行令 第一条
(歩行補助車等)
昭和三十五年政令第二百七十号
道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。 一 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 二 レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
(歩行補助車等)
道路交通法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百七十号)
第1条 (歩行補助車等)
道路交通法(以下「法」という。)第2条第1項第9号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。 一 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 二 レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)