道路交通法施行令 第七条
(車道を通行する行列等)
昭和三十五年政令第二百七十号
法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。) 二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。) 三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
(車道を通行する行列等)
道路交通法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百七十号)
第7条 (車道を通行する行列等)
法第11条第1項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。) 二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。) 三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列