クラウド六法道路交通法施行令第三章 車両及び路面電車の交通方法第十四条の三道路交通法施行令 第十四条の三昭和三十五年政令第二百七十号道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。