道路交通法施行令 第十四条の五
(停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)
昭和三十五年政令第二百七十号
法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後八週間以内の者とする。
(停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)
道路交通法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百七十号)
第14条の5 (停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)
法第45条の2第1項第3号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後八週間以内の者とする。