道路交通法施行令 第十四条の八
(車両を返還する場合の手続)
昭和三十五年政令第二百七十号
警察署長は、法第五十一条第六項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(車両を返還する場合の手続)
道路交通法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百七十号)
第14条の8 (車両を返還する場合の手続)
警察署長は、法第51条第6項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。