道路交通法施行令 第十四条の四
(消防用車両の要件)
昭和三十五年政令第二百七十号
消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第十九条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。
(消防用車両の要件)
道路交通法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第二百七十号)
第14条の4 (消防用車両の要件)
消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第19条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。