道路交通法施行令 第十四条の四

(消防用車両の要件)

昭和三十五年政令第二百七十号

消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第十九条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。

第14条の4

(消防用車両の要件)

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第14条の4 (消防用車両の要件)

消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第19条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。

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