道路交通法施行令 第四条
(手信号の意味)
昭和三十五年政令第二百七十号
法第六条第一項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。