放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第一条

(用語の定義)

昭和三十五年総理府令第五十六号

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 管理区域外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号、第四号、第十二号及び第十三号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第四号及び第五号、第十四条の十において準用する第十四条の九第四号ハ、第十四条の十一、第十五条第一項第四号及び第十号、第十七条第一項第七号及び第二項、第十八条第一項第一号イ及び第三号、第十八条の三第二項、第十八条の四第八号、第十八条の五、第十八条の六、第十八条の十一第一号イ及び第二号ロ、第十九条第一項(第十三号ニ及び第十六号を除く。)、第三項及び第五項第二号、第二十条(第一項第四号ロ及びハを除く。)、第二十一条第一項第六号、第二十二条第一項第三号、第二十二条の三第一項、第二十四条第一項第一号ツ、第四号イ及び第五号、第二十六条第一項第三号及び第七号ニ並びに第二項第二号、第二十九条第一項第四号、第二十九条の四第一号、第二十九条の七並びに第三十九条第一項において同じ。)の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのある場所 二 作業室密封されていない放射性同位元素の使用若しくは詰替えをし、又は放射性同位元素若しくは放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)で密封されていないものの詰替えをする室 三 廃棄作業室放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室 四 汚染検査室人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室 五 排気設備排気浄化装置、排風機、排気管、排気口等気体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排気する設備 六 排水設備排液処理装置(濃縮機、分離機、イオン交換装置等の機械又は装置をいう。)、排水浄化槽(貯留槽、希釈槽、沈殿槽、ろ過槽等の構築物をいう。)、排水管、排水口等液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する設備 七 固型化処理設備粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備 八 放射線業務従事者放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であつて、管理区域に立ち入るもの 九 放射線施設使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設 十 実効線量限度放射線業務従事者の実効線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度 十一 等価線量限度放射線業務従事者の各組織の等価線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度 十二 空気中濃度限度放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度について、原子力規制委員会が定める濃度限度 十三 表面密度限度放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度について、原子力規制委員会が定める密度限度 十四 放射性同位元素の使用をする室等放射性同位元素の使用をする室、放射性同位元素の廃棄のための詰替えをする室、貯蔵室若しくは貯蔵箱、第十四条の九第二号(第十四条の十において準用する場合を含む。)の容器、保管廃棄設備、第十四条の十一第一項第八号ハの容器又は放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十条第六項の規定による一時的に使用をする場所(以下「一時的に使用をする場所」という。) 十五 防護区域放射性同位元素の使用をする室等を含む特定放射性同位元素を防護するために講ずる措置の対象となる場所 十六 防護従事者特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者(特定放射性同位元素防護管理者を含む。)

第1条

(用語の定義)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)

第1条 (用語の定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 管理区域外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号、第4号、第12号及び第13号、第14条の8において準用する第14条の7第1項第4号及び第5号、第14条の10において準用する第14条の9第4号ハ、第14条の11、第15条第1項第4号及び第10号、第17条第1項第7号及び第2項、第18条第1項第1号イ及び第3号、第18条の3第2項、第18条の4第8号、第18条の5、第18条の6、第18条の11第1号イ及び第2号ロ、第19条第1項(第13号ニ及び第16号を除く。)、第3項及び第5項第2号、第20条(第1項第4号ロ及びハを除く。)、第21条第1項第6号、第22条第1項第3号、第22条の3第1項、第24条第1項第1号ツ、第4号イ及び第5号、第26条第1項第3号及び第7号ニ並びに第2項第2号、第29条第1項第4号、第29条の4第1号、第29条の7並びに第39条第1項において同じ。)の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのある場所 二 作業室密封されていない放射性同位元素の使用若しくは詰替えをし、又は放射性同位元素若しくは放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)で密封されていないものの詰替えをする室 三 廃棄作業室放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室 四 汚染検査室人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室 五 排気設備排気浄化装置、排風機、排気管、排気口等気体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排気する設備 六 排水設備排液処理装置(濃縮機、分離機、イオン交換装置等の機械又は装置をいう。)、排水浄化槽(貯留槽、希釈槽、沈殿槽、ろ過槽等の構築物をいう。)、排水管、排水口等液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する設備 七 固型化処理設備粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備 八 放射線業務従事者放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であつて、管理区域に立ち入るもの 九 放射線施設使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設 十 実効線量限度放射線業務従事者の実効線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度 十一 等価線量限度放射線業務従事者の各組織の等価線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度 十二 空気中濃度限度放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度について、原子力規制委員会が定める濃度限度 十三 表面密度限度放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度について、原子力規制委員会が定める密度限度 十四 放射性同位元素の使用をする室等放射性同位元素の使用をする室、放射性同位元素の廃棄のための詰替えをする室、貯蔵室若しくは貯蔵箱、第14条の9第2号(第14条の10において準用する場合を含む。)の容器、保管廃棄設備、第14条の11第1項第8号ハの容器又は放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第167号。以下「法」という。)第10条第6項の規定による一時的に使用をする場所(以下「一時的に使用をする場所」という。) 十五 防護区域放射性同位元素の使用をする室等を含む特定放射性同位元素を防護するために講ずる措置の対象となる場所 十六 防護従事者特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者(特定放射性同位元素防護管理者を含む。)

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