放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第七条

(廃棄の業の許可の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号

法第四条の二第二項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第七によるものとする。

2 第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項の規定は、令第七条において準用する令第三条第三項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第二条第二項第二号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第三号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第四号及び第五号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同項第六号中「第十四条の七第一項第三号、第十四条の九第三号」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号、第十四条の十において準用する第十四条の九第三号」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、「第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」と、同項第七号中「第十四条の十一第一項第四号イからハまで」とあるのは「第十四条の十一第一項第四号イ及びハ」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第八号中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第十一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第四条の二第一項」と読み替えるものとする。

3 法第四条の二第二項第七号の廃棄物埋設を行うときは、前項において準用する第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 廃棄物埋設地を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境その他の状況を記載した書面及び図面 二 第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面 三 資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面 四 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面

第7条

(廃棄の業の許可の申請)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)

第7条 (廃棄の業の許可の申請)

法第4条の2第2項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第七によるものとする。

2 第2条第2項(同項第4号括弧書、第6号の二、第9号及び第10号を除く。)及び第3項の規定は、令第7条において準用する令第3条第3項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第2条第2項第2号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第3号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第4号及び第5号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同項第6号中「第14条の7第1項第3号、第14条の9第3号」とあるのは「第14条の8において準用する第14条の7第1項第3号、第14条の10において準用する第14条の9第3号」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、「第14条の7第1項第3号ロ括弧書」とあるのは「第14条の8において準用する第14条の7第1項第3号ロ括弧書」と、同項第7号中「第14条の11第1項第4号イからハまで」とあるのは「第14条の11第1項第4号イ及びハ」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第8号中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第11号中「法第3条第1項」とあるのは「法第4条の2第1項」と読み替えるものとする。

3 法第4条の2第2項第7号の廃棄物埋設を行うときは、前項において準用する第2条第2項(同項第4号括弧書、第6号の二、第9号及び第10号を除く。)及び第3項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 廃棄物埋設地を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境その他の状況を記載した書面及び図面 二 第14条の11第3項第2号及び第14条の12第2号の基準に適合することを示す書面及び図面 三 資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面 四 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面

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