放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三条

(使用の届出)

昭和三十五年総理府令第五十六号

法第三条の二第一項の規定による使用の届出は、別記様式第二の届書により、しなければならない。

2 前項の届書には、令第四条第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面 二 使用の場所及び廃棄の場所の状況、管理区域、標識を付する箇所並びに密封された放射性同位元素の使用をしようとする者にあつては貯蔵施設を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 三 貯蔵施設の遮蔽壁その他の遮蔽物が第十四条の九第三号に規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面

第3条

(使用の届出)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)

第3条 (使用の届出)

法第3条の2第1項の規定による使用の届出は、別記様式第二の届書により、しなければならない。

2 前項の届書には、令第4条第2項の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面 二 使用の場所及び廃棄の場所の状況、管理区域、標識を付する箇所並びに密封された放射性同位元素の使用をしようとする者にあつては貯蔵施設を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 三 貯蔵施設の遮蔽壁その他の遮蔽物が第14条の9第3号に規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面

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