放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二条

(使用の許可の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号

法第三条第二項の使用の許可の申請書は、別記様式第一によるものとする。

2 前項の申請書には、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号。以下「令」という。)第三条第三項の規定により、次の書類を添えなければならない。 一 法人にあつては、登記事項証明書 二 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面 三 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた工場又は事業所内外の平面図 四 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の各室の間取り及び用途、出入口、管理区域(第二十二条の三第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定を適用する区域を含む。)並びに標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 五 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の主要部分の縮尺を付けた断面詳細図 六 第十四条の七第一項第三号、第十四条の九第三号又は第十四条の十一第一項第三号の基準に適合することを示す書面及び図面並びに工場又は事業所に隣接する区域の状況(第十四条の七第一項第三号ロ括弧書の措置を講ずる場合に限る。)を記載した書面 六の二 第十四条の七第一項第六号に規定する自動的に表示する装置又は同項第七号に規定するインターロックを設ける場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の平面図であつて出入口及び自動的に表示する装置又はインターロックを設ける箇所を示したもの並びにインターロックの種類及び機能の詳細を記載した書面 七 排気設備が第十四条の十一第一項第四号イからハまでに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排気設備の位置及び排気の系統を示す図面、排気監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排気監視設備の詳細を記載した書面並びに排気監視設備の位置を示す図面並びに同号ハ(3)の排気設備とする場合には、その理由を記載した書面 八 排水設備が第十四条の十一第一項第五号イに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排水設備の位置及び排水の系統を示す図面、排水監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同項第四号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排水監視設備の詳細を記載した書面並びに排水監視設備の位置を示す図面並びに同項第五号イ(3)の排水設備とする場合には、その理由を記載した書面 九 第十四条の七第二項及び第三項に規定する場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の方法の詳細及び放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面 十 第十五条第二項の規定により使用施設の外で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、当該使用をする場所を示す図面 十一 法第三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)(以下「申請者」という。)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3 申請者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第二項第一号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

第2条

(使用の許可の申請)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)

第2条 (使用の許可の申請)

法第3条第2項の使用の許可の申請書は、別記様式第一によるものとする。

2 前項の申請書には、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第259号。以下「令」という。)第3条第3項の規定により、次の書類を添えなければならない。 一 法人にあつては、登記事項証明書 二 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面 三 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた工場又は事業所内外の平面図 四 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の各室の間取り及び用途、出入口、管理区域(第22条の3第1項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定を適用する区域を含む。)並びに標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図 五 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の主要部分の縮尺を付けた断面詳細図 六 第14条の7第1項第3号、第14条の9第3号又は第14条の11第1項第3号の基準に適合することを示す書面及び図面並びに工場又は事業所に隣接する区域の状況(第14条の7第1項第3号ロ括弧書の措置を講ずる場合に限る。)を記載した書面 六の二 第14条の7第1項第6号に規定する自動的に表示する装置又は同項第7号に規定するインターロックを設ける場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の平面図であつて出入口及び自動的に表示する装置又はインターロックを設ける箇所を示したもの並びにインターロックの種類及び機能の詳細を記載した書面 七 排気設備が第14条の11第1項第4号イからハまでに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排気設備の位置及び排気の系統を示す図面、排気監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排気監視設備の詳細を記載した書面並びに排気監視設備の位置を示す図面並びに同号ハ(3)の排気設備とする場合には、その理由を記載した書面 八 排水設備が第14条の11第1項第5号イに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排水設備の位置及び排水の系統を示す図面、排水監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同項第4号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排水監視設備の詳細を記載した書面並びに排水監視設備の位置を示す図面並びに同項第5号イ(3)の排水設備とする場合には、その理由を記載した書面 九 第14条の7第2項及び第3項に規定する場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の方法の詳細及び放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面 十 第15条第2項の規定により使用施設の外で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、当該使用をする場所を示す図面 十一 法第3条第1項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)(以下「申請者」という。)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3 申請者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第11号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第2項第1号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →