放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第八条
(法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者)
昭和三十五年総理府令第五十六号
法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)
第8条 (法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第5条第2項第1号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。