放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第六条
(販売及び賃貸の業の届出)
昭和三十五年総理府令第五十六号
法第四条第一項の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第五の届書により、しなければならない。
2 前項の届書には、令第六条の規定により、予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の種類ごとの年間販売予定数量(予定事業期間が一年に満たない場合にあつては、その期間の販売予定数量)又は最大賃貸予定数量(予定事業期間中の任意の時点において現に賃貸していることが予定される数量のうち最大のもの)を記載した書面を添えなければならない。