放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十一条

(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)

昭和三十五年総理府令第五十六号

法第十条第六項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第十二の届書により、しなければならない。

2 前項の届書には、次の書類を添えなければならない。 一 使用の場所及びその付近の状況を説明した書面 二 使用の場所を中心とし、管理区域及び標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた使用の場所及びその付近の平面図 三 放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面

第11条

(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)

第11条 (許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)

法第10条第6項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第十二の届書により、しなければならない。

2 前項の届書には、次の書類を添えなければならない。 一 使用の場所及びその付近の状況を説明した書面 二 使用の場所を中心とし、管理区域及び標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた使用の場所及びその付近の平面図 三 放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面

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