放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十二条

(届書の提出部数等)

昭和三十五年総理府令第五十六号

第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。

3 第十条の二の届書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

4 第五条、第十条の三第一項並びに前条第一項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。

第12条

(届書の提出部数等)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)

第12条 (届書の提出部数等)

第3条第1項、第4条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第3条第2項、第4条第2項、第6条第2項又は第6条の2第2項に規定する書類を添えることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第3条第1項、第4条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第3条第2項、第4条第2項、第6条第2項又は第6条の2第2項に規定する書類を添えることを要しない。

3 第10条の2の届書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

4 第5条、第10条の3第1項並びに前条第1項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。

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