放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の六

(添付文書)

昭和三十五年総理府令第五十六号

法第十二条の六の文書は、別記様式第四、別記様式第三十七及び別記様式第三十六(表示付認証機器の場合に限る。)並びに次に掲げる事項を記載した文書とし、放射性同位元素装備機器ごとに添付しなければならない。 一 当該機器について法の適用がある旨 二 法第十二条の四第一項の認証機器製造者等の連絡先 三 設計認証又は特定設計認証に関係する事項を掲載した原子力規制委員会のホームページアドレス

第14条の6

(添付文書)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)

第14条の6 (添付文書)

法第12条の6の文書は、別記様式第四、別記様式第三十七及び別記様式第三十六(表示付認証機器の場合に限る。)並びに次に掲げる事項を記載した文書とし、放射性同位元素装備機器ごとに添付しなければならない。 一 当該機器について法の適用がある旨 二 法第12条の4第1項の認証機器製造者等の連絡先 三 設計認証又は特定設計認証に関係する事項を掲載した原子力規制委員会のホームページアドレス

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