放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の四

(検査記録)

昭和三十五年総理府令第五十六号

法第十二条の四第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 検査に係る認証番号 二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を行つた責任者の氏名 四 検査の方法 五 検査の結果

2 前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

3 第一項の検査記録は、同項各号に掲げる事項について、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。この場合においては、当該検査記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第14条の4

(検査記録)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)

第14条の4 (検査記録)

法第12条の4第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 検査に係る認証番号 二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を行つた責任者の氏名 四 検査の方法 五 検査の結果

2 前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

3 第1項の検査記録は、同項各号に掲げる事項について、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。この場合においては、当該検査記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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