放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十条

(許可申請書の提出部数等)

昭和三十五年総理府令第五十六号

第二条第一項、第七条第一項及び第九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第二条第二項(第七条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第九条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)又は前条第二項に規定する書類を添えることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第二条第一項及び第九条第一項の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第二条第二項又は第九条第二項に規定する書類を添えることを要しない。

第10条

(許可申請書の提出部数等)

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)

第10条 (許可申請書の提出部数等)

第2条第1項、第7条第1項及び第9条第1項(前条第1項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第2条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項、第9条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)又は前条第2項に規定する書類を添えることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第2条第1項及び第9条第1項の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第2条第2項又は第9条第2項に規定する書類を添えることを要しない。

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