放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第四条
(使用の届出に係る変更の届出)
昭和三十五年総理府令第五十六号
法第三条の二第二項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 変更の予定時期を記載した書面 二 変更に係る前条第二項第二号及び第三号に規定する書面及び図面
(使用の届出に係る変更の届出)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十五年総理府令第五十六号)
第4条 (使用の届出に係る変更の届出)
法第3条の2第2項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 変更の予定時期を記載した書面 二 変更に係る前条第2項第2号及び第3号に規定する書面及び図面