社会教育調査規則 第一条
(趣旨)
昭和三十五年文部省令第十一号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である社会教育統計を作成するための調査(以下「社会教育調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
社会教育調査規則の全文・目次(昭和三十五年文部省令第十一号)
第1条 (趣旨)
統計法(平成十九年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である社会教育統計を作成するための調査(以下「社会教育調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第334号。以下「令」という。)第4条第1項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。