社会教育調査規則 第七条

(調査票の作成)

昭和三十五年文部省令第十一号

令別表第四の二の項第三欄第一号及び同項第五欄第一号の文部科学省令で定める都道府県知事又は市町村長が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。

第7条

(調査票の作成)

社会教育調査規則の全文・目次(昭和三十五年文部省令第十一号)

第7条 (調査票の作成)

令別表第四の二の項第三欄第1号及び同項第五欄第1号の文部科学省令で定める都道府県知事又は市町村長が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。

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